I-864(収入・財産証明)について、組み合わせ方等

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  • #14488 返信
    にゃんごろもち

      皆さん、こんにちは。
      タイトルに関して、不明な事があるので、質問させてください。
      私達は3人家族で、夫が請願者(スポンサー)、私がビザ受領者(スポンサーのパートナー)です。
      共に日本国内で働いています。

      I-864(Finanacial Documents: 収入・財産証明)について
      HHS Poverty Guidelinesに記載されている対応した家族サイズの収入の125%を収入として得ていることを証明しなければならない。参照:https://www.uscis.gov/i-864p
      私達は3人家族なので、$21,960が基準で、125%だと $27,450
      収入は米国内の収入のみが受け付けられる。日本国内での収入は毎年米国で確定申告を行っているが、認めて貰えない認識。なので、収入がゼロの扱いで、金融財産+ジョイントスポンサーを立てて、アメリカで生活保護を受けなくても生活出来る事を証明する事が必要になる。

      金融財産で証明する場合
      ・請願者(スポンサー)は1/3の額になる(貯金が$10,000なら$3,333の扱い)
      ・ビザ受領者(スポンサーのパートナー)は1/5の額になる(貯金が$10,000なら$2,000の扱い)

      収入と金融財産を足しても$27,450に満たない場合は、ジョイントスポンサーを付けて対応可能
      ジョイントスポンサーは米国に住んでいる夫のお母さまにして貰う予定だが、金融財産は何が受け付けて貰えるのか不明

      質問1、何と何を組み合わせて(何と何との組み合わせが可能で)$27,450以上の収入を証明すれば良いのか、お分かりになる方いますでしょうか?
      質問2、ジョイントスポンサーは定年しており、金融財産は株式があるが、1年以内に現金化できるものでないと証明として認められないと聞いています。米国で年金を受給しているようなのですが、それは認めて貰えるのでしょうか?似たようなケースの方がいれば、ジョイントスポンサーのどんな金融資産・財産を使用したか、教えて貰えますでしょうか?

      よろしくお願い致します(*- -)(*_ _)ペコリ

      #14492 返信
      papaya

        ご質問のうち一部分だけで申し訳ありません。
        年金収入は収入ですから、認められるはずです。ジョイントスポンサーの方のタックスリターン(Form1040)を提出なさると思いますが、そこに必ず含まれている(申告なさっている)と思われます。Form1040には収入の細目としてPensions and annuitiesという項目があり、そこに明示されるはずです。Form1040の総額はI-864に記入するのですから、それでもう含まれるはず。

        他は分かりません、ごめんなさい🙇

        #14504 返信
        にゃんごろもち

          >>papayaさん
          わかる範囲だけでも答えてくれて嬉しいです!!ありがとうございます(^^)
          タイミングが良い時に、お母さまにForm1040について聞いてみます!(もしくは夫に聞いてもらってみます。)

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        返信先: I-864(収入・財産証明)について、組み合わせ方等
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