I-864 ジョイントスポンサーについて

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  • #14857 返信
    boo

      こんにちは、私は今Aos申請準備をしていて、I-864の扶養証明で行き詰まっています。どなたかご存知でしたらお知恵をお借りしたいと思います。

      私の夫は今月から就職が決まり働き始めました。今までは学生で収入がありません。義母をスポンサーとしてI-864を提出する予定なのですが、この場合、義母がpetitionerになるのか、joint sponsorになるのか分かりません。義母をjoint sponsorとして立てる場合は、夫に過去の収入がなくてもpetitionerとしてI-864を提出するべきなのでしょうか?どなた様かご存知でしたらよろしくお願いいたします。

      #15156 返信
      ninon

        こんにちは。
        AOSは、米国市民の配偶者へのStatus Changeですか?
        それであれば、ご主人様がPetitionerとなります。ご主人様が米国内で収入がない場合、米国内で収入のある米国市民(永住権保持者でも良いらしいです)がJoint Sponcorとなります。
        boo様の場合、義理のお母様がJoint Sponcorとなります。義理のお母様が十分な収入を満たしている場合、Petitionerであるご主人様が収入無しでも、全く問題ありません。もし義理のお母様がPetitionerとなると、米国市民の配偶者カテゴリーを利用できなくなります。お気をつけください。

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