>>Apricotさん
>>収入ベースでの申請の場合、アメリカ源泉の収入に限られるはずです。(+理由)
納得です。私もそんな気がしてきました。
>>Oakさん
日本国内の収入が認められない場合、資産(金融資産)を提示すること第一に考えようと思います。
>>2021年のPoverty Lineが、2人で$21,775。気をつける点は、金融資産のUSD5.00が、年収のUSD1.00相当としてみなされる点です。5分の1の価値になってしまいますね。ただ、ジョイントスポンサーがいる場合は、面倒な計算や、資産証明(米ドル相当での計算)も要らないので、手っ取り早い。
こちらの情報、本当にありがとうございます。かなり参考になりました。2021年のPoverty Lineが、2人で$21,775の部分なのですが、私もこちらの情報は以下のリンクで発見しました。私達には1歳2か月の子供がいるのですが、3人扱いになるのか、ご存じでしょうか?
https://www.uscis.gov/i-864p
>>Eriさん
みなさんの意見を拝見していると、日本の収入はカウントされないことを前提に動いた方が良いのかもしれませんね。有効期限うんぬんは忘れて、資産とジョイントスポンサーの情報を提供する前提で考えてみます!
皆さん、資産とジョイントスポンサーの情報を提供する前提に関しての質問なのですが:
・夫だけの資産だと少し足りない気がしています。私の日本の銀行にある貯金も夫の資産と合わせて提示することは出来ますでしょうか?(その場合、証拠として提出する時は預金通帳を翻訳するのでしょうか?)
・ジョイントスポンサーなのですが、夫のお母さまを考えています。ただ、お母さまは既にリタイアしていて、貯金というよりは株式での資産がメイン、その他だと年金しか収入としてないのですが、大丈夫そうかわかりますでしょうか?
すごく為になる回答を沢山頂けてで嬉しい反面、次々新しい質問が沸いてしまってすみません。
よろしくお願い致します(*- -)(*_ _)ペコリ