HOME › フォーラム › 🇺🇸CR-1/IR-1ビザ掲示板 › 💁♀️Supporting document/DS-260関連 › 戸籍謄本の本籍地が住所と異なる場合
Civil Documents の出生証明として提出する戸籍謄本についてですが、 本籍地が親が昔住んでいた家の住所で、私自身は住んだことがない場所です。 入籍した後もその住所を本籍地として利用しているのですが、 住んだことがないのでもちろん過去の住所歴の項目等にも記入していません。 NVCに矛盾だと思われないか少し不安なのですが、皆様どうされましたか?
Appleさん、こんにちは。
憶測なのですが… 過去の住所歴は16歳以降に住んだところしか問われていないですよね? うちも本籍地は練馬区ですが娘の住所歴に練馬区は登場しておりません。 でも問題なかったので、そこは気にしないのではないでしょうか…? もし突っ込まれたらすみません…!
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