I-864 ジョイントスポンサーについて

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  • #15156 返信
    ninon

      こんにちは。
      AOSは、米国市民の配偶者へのStatus Changeですか?
      それであれば、ご主人様がPetitionerとなります。ご主人様が米国内で収入がない場合、米国内で収入のある米国市民(永住権保持者でも良いらしいです)がJoint Sponcorとなります。
      boo様の場合、義理のお母様がJoint Sponcorとなります。義理のお母様が十分な収入を満たしている場合、Petitionerであるご主人様が収入無しでも、全く問題ありません。もし義理のお母様がPetitionerとなると、米国市民の配偶者カテゴリーを利用できなくなります。お気をつけください。

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    返信先: I-864 ジョイントスポンサーについてで#15156に返信
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