計算方法については、5倍は配偶者(にゃんごろもちさん)の資産を使う場合(以下の1)で、3倍は自分(旦那さま)の資産を使う場合(以下の2)の計算だと思います。
(1)資産の現金価値が、スポンサーの収入とポバティーガイドラインの125%との差額の5倍以上あること
(2)資産の現金価値が、収入とポバティー・ガイドラインの125%との差額の3倍以上なければなりません。例えば、世帯数が4人で収入が1万8000ドルあるとします。4人世帯のガイドラインの125%は2万6500ドルです。したがって、あなたの資産の価値は、1万8000ドルと 2万6500ドルの差額の少なくとも3倍なければなりません。つまり、2万5500ドル以上なければなりません($8,500 X 3 = $25,500)。
>銀行の預金を証明に使う場合、通帳のコピーか何かを提出するのでしょうか?
また、【資金や資産のある国からそれらを米国へ持ち出すことが可能であることを証明すること】とあるのですが、これは皆さん何で証明しているんでしょう・・・?
銀行で英文残高証明書を発行してもらえば良いと思います。日本からアメリカへ持ち出す(送金する)ことには、銀行を通してその使用目的などを申請すれば—必ず問われます。他に、北朝鮮やイランと関係がないかも問われます—、問題ありません。額も別に制限はありません。他に過去12ヶ月の取引内容の証明も必要なので、これも合わせて用意する必要がありますね。これは、通帳のコピーと、その翻訳(その英語が信頼に値するものであることを明記すれば大丈夫のはずです)になると思います。要は、このビザ申請のために、必要な額を一時的に(すぐ返す前提で)借り入れ、それで残高が多いように見せかけていないか、あるいはマネーロンダリングの疑いがある取引をしていないかのチェックです。結構少額でも、海外とやりとりがあると、どういう経緯で得たお金かが問われることがあります(私は数百ドルのやりとりでも、どこから入手したのか問われました)。