こんにちは。
AOSは、米国市民の配偶者へのStatus Changeですか?
それであれば、ご主人様がPetitionerとなります。ご主人様が米国内で収入がない場合、米国内で収入のある米国市民(永住権保持者でも良いらしいです)がJoint Sponcorとなります。
boo様の場合、義理のお母様がJoint Sponcorとなります。義理のお母様が十分な収入を満たしている場合、Petitionerであるご主人様が収入無しでも、全く問題ありません。もし義理のお母様がPetitionerとなると、米国市民の配偶者カテゴリーを利用できなくなります。お気をつけください。