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【2016-17移民ビザ】CR-1/IR-1ビザQ&A集☆ガイドラインに載っていない素朴なギモンを集めてみました

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▼【お知らせ】2019年2月22日に、移民ビザ掲示板がオープンしました!どなたでも自由に質問・相談・回答・体験シェアいただけます♪ こんにちは、Apricotです。 私は2016年2月に、国際結婚にもとづく移民ビザ(CR-1ビザ)を申請し、12月にビザを取得、そして同月にアメリカ移住を果たしました。 そのときの体験をもとに、このブログで移民ビザの書類やプロセスなどについてご紹介してきましたが、ありがたいことに、未だに多くの方に読んでいだいています(ありがとうございます!)。そして、たくさんの方から、ビザに関するご質問やご相談もいただいています。 お問い合わせのなかには、誰もが疑問に思う点から、イレギュラーなケースまで様々ですが、いずれにしても共通しているのは「USCISやNVCのガイドラインには載っていない」ということ。ガイドラインは決して親切ではないので、「これってどういう意味?!」「こんなときはどうしたら良いの!?」とつまずくポイントは多いと思います。 そこで今日は、移民ビザ(CR-1/IR-1)全般に関して、私自身が申請中に疑問に思っていた点や、皆さんから頂いたご質問をQ&A形式でまとめてご紹介! 私は専門家ではないので、あくまで私が経験した範囲、見聞きした範囲からの「私見」であり、内容の正確性について保証・責任を負うものではありません。ですが、なるべく信頼できそうなサイトや経験者の声なども引用しながら、できる限り真実に近いよう努めて書いてみたいと思います。 一番は、USCISやNVCにご自身で確認を取られることをお勧めしますが、「USCISに聞く勇気がまだないな」「他の人の意見を聞いてみたいな」という方々へ、この記事が少しでも参考になれば幸いです☆ 1. ビザの基本と選び方編 Q1. アメリカ人の配偶者と結婚(または婚約)しました。どのビザを申請したらいい? 最初に疑問に思うのが「どのビザを申請したら良い?」ということですよね。国際結婚による移民ビザの場合、アメリカ人配偶者と既に「結婚」していれば「CR-1/IR-1ビザ」(または「K3ビザ」)、婚約中に入国し「アメリカ国内で結婚を予定している」場合は「K1ビザ」(フィアンセビザ)を申請することができます。 ここでの「結婚」とは、日本での結婚でも、アメリカでの結婚でも構いません。日本で婚姻届を出していれば、アメリカでマリッジサーティフィケートを取得していなくても「CR-1/IR-1ビザ」(または「K3ビザ」)を申請できます。その逆で、日本で婚姻届を出していなくても、アメリカのマリッジサーティフィケートに基づいて同ビザを申請することができます。 なお、「CR-1/IR-1ビザ」と「K3ビザ」の違いについては、別記事で詳しく書いていますので、こちら↓↓をご参照ください☆ https://daysintheusa.com/2016visa-cr1-or-k3/   Q2. 配偶者がミリタリーだと特例措置があるってホント!? 移民ビザを検討している方のなかには、アメリカ人配偶者が「在日米軍」に所属している方もいらっしゃると思います。 先日お問い合わせをいただいて調べてみたところ、特定の米軍人には「移民ビザを短期間で取得できる特例措置がある」という事が判明(゚∀゚) 在日米軍基地に配属されている軍人が最近親者のためにForm I-130請願書を提出する場合、資格を満たせば米国大使館および那覇領事館で受付けることが可能です。この例外措置は、大使館や民間施設などの米軍基地以外に配属されている軍人や一時的任務(TDY)で滞在している軍人には該当しません。 -出典: 在日米国大使館・領事館公式サイト これは、軍の任務によりアメリカに急遽帰国(転勤)となった際に、家族の移住をスムーズに促すための優遇措置。したがって、「米軍人であれば誰でも申請できる」というものではないので確認が必要です。 これが適用されると、通常はシカゴのUSCISオフィスに書類を送付し、約1年もの手続きを経て取得できる移民ビザを、東京または那覇の大使館・領事館における別ルートでの手続きによって、最短約3か月ほどで取得できるというから、凄い待遇ですよね! 「該当するかも?!」という方は、アメリカ大使館または、所属する基地のリーガルオフィスを訪ねると詳しい条件や手続き方法を教えてもらえるようです。 こちらの方のブログでは、リーガルオフィスで配布されている「手続きパンフレット」の情報が紹介されているので、併せてどうぞ☆↓ 参考 My Little World | 移民ビザを取得するミリ妻さん必読!「特定の米軍人への例外措置」ってご存知ですか?②   Q3. そもそも「移民ビザ」と「グリーンカード」の違いって何!? 今さら聞くに聞けない素朴なギモン…これ、何を隠そう、私自身が曖昧に思っていたギモンでした(^^;; 「移民ビザ」「グリーンカード」「永住権」…もちろん聞いたことはあるけれど、なんだかゴチャゴチャしますよね。 個人的な解釈にはなりますが、以下に違いをまとめてみました☆ 移民ビザ…永住を目的に入国する資格が与えられた事を証明する査証 グリーンカード…移民である(永住権を持つ)ことを証明する登録証(永住者カード) 「ビザ」とは、一般的に観光やビジネス、留学、永住など、その「目的」に限る事を条件に与えられた入国資格のことをいいます。入国審査で必要になるため、必ず入国前に申請・取得しなければなりません。 ビザには有効期限(入国できる期限)があり、移民ビザの場合は「渡航前健診を受けた日から半年以内」に入国する必要があります(ビザ発給日から半年ではないので注意)。つまり、移民ビザ自体は、入国後まもなくして期限が切れてしまうんですね。 その代わり、アメリカ入国後に、移民(永住者)の証明として発行されるのが「グリーンカード(永住者カード)」です。これは、日本でいう「外国人登録証」のようなもので、合法的に滞在していることの証明になります(通常、入国から1か月程度で送られてきます)。 永住権は、もちろんアメリカ国内に住み続ける限りは永久的な資格ですが、定期的にその意思を確認するために、グリーンカードには「有効期限(更新期限)」が存在します。 ビザ発給時点で結婚2年未満の場合、初回は「有効期限2年」、それ以上であれば「有効期限10年」のグリーンカードが発行されるしくみで、期限ごとに更新しなければなりません。 「移民ビザ」で入国した後に発行される永住者カードが「グリーンカード」なので、移民ビザの申請にあたって、この2つをほぼ同義と捉えても問題はなさそうですが、有効期限の違いなどに注意が必要です。 参考 グリーンカードジェーピー | 移民ビザ・グリーンカード関連 2. ビザの請願(I-130)/USCIS編 Q1. 日本の戸籍上は旧姓のまま、夫の姓でビザを申請することは可能? 私は結婚と同時に夫の姓に変えてしまったため、経験談としてはお答えできないのですが、よくいただくのが「氏名」に関するご質問。 「日本の戸籍上は旧姓のままにしたい。でもアメリカでは夫の姓を名乗りたいから、ビザは夫の姓で発行してもらいたい」という方は結構多いのではないかと思います。でも、そんなことってできるの!?というギモン。 結論としては、「推奨はされないけれども、実質はOK」なんじゃないかいうのが私の見解です。 まず、前提として、ビザ申請書類に記入した氏名で、最終的にビザやグリーンカードも発行されます。 問題は、「書類上に記入した氏名が、他の公的書類(婚姻届受理証明書や戸籍抄本、パスポート)と一致していないことが問題になるか?」ですよね。 いろいろ調べてみたところ、基本的にはUSCISの見解として「氏名は法的なものを使うこと」となっているので、やはり「法的な氏名(戸籍上の氏名)」と、「ビザ申請の氏名」が一致しているのが本来だと思います。 ただ、実際のところ、渡米された方のなかには「戸籍とビザの氏名が違う」という方がいらっしゃるのも事実。「戸籍も、パスポートも、グリーンカードも表記がバラバラ」なんて方もいらっしゃるくらいです。英語のサイトを見ても、しかり。 どういう事なんでしょう…?? おそらく、USCISに一番最初に提出する公的書類は「マリッジサーティフィケート(婚姻届受理証明書)」なのですが、日本の場合は、二人の旧姓の氏名が印字されて、婚姻と同時に姓を変えた事実は、備考欄に小さく「氏の変更」を同時に届け出た旨が追記されるだけ(自治体によって異なるかもしれません)。 国によっては、もともと「改姓履歴が載らない」マリッジサーティフィケートも存在するようなので、おそらく「姓を法的に変えたかどうかという事実までは、厳密にはあまり見ていない」、ましてや原本は日本語なので、(翻訳はしますが)改姓したかどうかの真偽までは確認の取りようがないのではないか?というのが私の想像です。婚姻届受理証明書に載っていなくても、のちに家庭裁判所に申し出て改姓したケースだってあり得ますしね。 結果、請願書と婚姻届受理証明書と、配偶者のバースサーティフィケートなどを見比べて、申請した氏名が、「旧姓」と「配偶者の姓」と整合性が取れていればOKとしているのではないかと思います。大事なのは「山田さんとスミスさんが結婚した事実」なので、姓やミドルネームに山田かスミスを継承しているぶんには、問題にならないのだと思います。 どんなに調べてみても、「グリーンカードにミドルネーム(旧姓)を入れている」という方はいても、「ミドルネームに旧姓を書いたから差し戻された」という方は今のところお見かけしません。 ▼英語ですが、こちらのリーガルオフィスの見解が分かりやすいので参考までにどうぞ。 参考 LEGAL Q&A - GREEN CARDS &...

【移民ビザまとめ保存版】新I-130フォーム&I-130Aの書き方とポイントを解説!(2017年2月フォーム改定後)

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▼【お知らせ】2019年2月22日に、移民ビザ掲示板がオープンしました!どなたでも自由に質問・相談・回答・体験シェアいただけます♪ こんにちは、Apricotです。 私は2016年12月にCR-1ビザを取得し、無事アメリカへ移住を果たしました。そのときの移民ビザ取得プロセスなどをこのブログでまとめてきましたが、先日、どうやら「USCISが請願書(I-130)と付随資料を改定したらしい」ことを知りました。 ただでさえ取っつきにくい請願書(I-130)なのに、ちょうど今が新旧フォーマットの移行期で、混乱気味な方が多いに違いない! と勝手な使命感にかられ(笑)、私なりに今回の改定について調べてみました。今日は、改定のポイントと、新フォームの記入ポイントについてまとめてみたいと思います。 ただし、あくまで「国際結婚の場合」を想定とした「個人の見解」ですので、情報の正確性を保証するものではありません。本記事は参考までに留めていただき、必ずご自身でUSCISのガイドラインをチェックしてくださいね! ▼請願に必要な書類一式(I-130パッケージ)については、こちらの記事をどうぞ☆ https://daysintheusa.com/2016visa-i130-package-guide/ それでは、早速、今回の改定について見てみましょう! 今回の改定ポイントは3つ アメリカ大使館の情報によると、2017年2月27日付で、新しい「I-130」と「I-130A」がリリースされたとあります。 2017年2月27日 付けでUSCIS米国移民局は新しい移民ビザ請願書I-130 (Petition for Alien Relative)とI-130A (Supplemental Information for Spouse Beneficiary)をリリースしました。新しいフォームはUSCISウェブサイトよりダウンロードできます。 この改定に伴い、2017年4月28日以降は新しいフォーム(02/27/17版)の提出が必要です。4月27日までは旧12/23/16版のI-130フォームとG-325フォーム (Biographic Information)も受理されます。 出典: 移民ビザ請願書I-130の改定について これを従来の必要書類と照らし合わせて分かりやすく説明すると、改定のポイントは次の3つ。 I-130フォームの内容が変わった。 従来のG-325Aフォームの代わりに、今後はI-130Aフォームを提出する必要がある。 2017年4月27日までは新旧フォームどちらでも受理されるが、28日以降は新フォームしか受理されない。   それでは、具体的に見ていきましょう! ① I-130フォームの内容が変わった フォーム名は以前と同じ「I-130」ですが、今回の改定で中身がガラリと変わりました。フォームの左下にリリースした日付が書いてあるのですが、これが「Form I-130 02/27/17 N」となっていれば最新です(2017年4月現在)。 このフォームの位置づけは、従来同様「請願書」であり、移民ビザ請願のための最も重要な書類であることに変わりはありません。この書類は基本的には「請願者(Petitioner)」つまりアメリカ人のスポンサー(国際結婚の場合は配偶者ですね)が記入します。 以前のI-130フォームはたったの2ページ(!)でしたが、その分、ギッシリとただひたすら記入枠があり、記入する側も枠が小さすぎて入らない箇所が多かったし、おそらく見る側も相当見づらかったものと思われます(^^; それが「新I-130」フォームでは、ページ数がなんと12ページにまでボリュームアップしたものの、基本的に「一問一答」式になり、上から順番に答えていけば良くなったので、以前よりもかなり回答しやすくなったように思います。また以前は、書ききれない箇所は自分でフォーマットを作らないといけなかったのが、新フォームでは補足専用のフォーム(12ページ目)に埋めるだけで済むようになりました。 内容的に変わったのは、これまで別途「G-325A」フォームにて提出していた請願者のバイオグラフィ項目が「I-130」のなかに移行されたことです。「請願者の住所歴、職務歴」などのほか、新たに「請願者の身体的な特徴」を記入する項目(人種、身長、体重、目の色など)が追加されています。 これにより、今後、請願者に関してはバイオグラフィを別紙で提出する必要がなくなり、ビザ受領者だけが別紙(I-130A)を出すように簡略化されています。 一見、量が増えて圧倒されている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には出す資料が1つ減り(請願者のバイオグラフィ)、記入もしやすくなったので、総じてかなり改善されていると思います☆   ② 今後はG-325Aの代わりにI-130Aが必要 上記で触れたように、今まではPetitioner(請願者)もBeneficiary(ビザ受領者)もそれぞれ「G-325A」の提出が必要でしたが、今回の改定で「G-325A」フォーム自体が廃止され、代わりにビザ受領者だけが提出する「I-130A」が新設されました。 フォームのタイトルも、 改定前 Form G-325A, Biographic...

【移民ビザまとめ保存版】Supporting&Financial documents攻略ガイド。チェックリスト対策も必見!

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本記事は、2016年時点の私個人の体験をもとに執筆したものです。以後、適宜加筆・修正を加え、なるべく最新の情報に近づくよう努めておりますが(最終更新 : 2018年10月9日)、情報の正確性を保証するものではありません。必ずご自身でUSCISおよびNVCの公式ウェブサイト等をご確認ください★   ▼【お知らせ】2019年2月22日に、移民ビザ掲示板がオープンしました!どなたでも自由に質問・相談・回答・体験シェアいただけます♪<a こんにちは、Apricotです。 以前の記事「【2016年移民ビザまとめ】ビザ取得の流れを掴もう!ずばりビザプロセスの全貌を大公開!」でも書きましたが、Supporting documents と Financial documents は、移民ビザプロセスの最大のヤマ場ともいえるステップ。 揃えないといけない資料も多く複雑なうえに、そろそろビザ手続きにも精神的に疲れてくる頃なので、私は結構気が重かったのを覚えています。。 でも、終わってみると、「もう少し効率的にできたんじゃないかな」とか、「これを知っておけばやりやすかったのにな」と感じたことも。 そこで今回は、私の経験をもとに、資料集めの進め方のポイントや、私が実際に提出した資料、そしてチェックリストが来やすい3大パターンについてまとめてみたいと思います! なお、私たちは当時日本在住のカップル(夫がアメリカ人)で、今回ご紹介するのは、Financial documentsはジョイントスポンサーを立てる場合の資料になりますのでご了承くださいm(__)m 資料集めに取りかかる前に!進め方の3つのポイント まず、各資料の説明の前に、資料集めの3つの進め方のポイントをお伝えしたいと思います☆ ① パートナーと分担して進めるのが基本 そもそも、「Supporting documents」と「Financial documents」がそれぞれどんな資料なのか?というと、 Supporting documents → 移民する人(日本人)のバックグラウンドに関する資料 Financial documents →スポンサー(アメリカ人)の収入や税金に関する資料   つまり、「Supporting documents」は、戸籍抄本や警察証明など、日本人本人でないと集められない資料が中心なのに対し、「Financial documents」は、アメリカでの収入証明や確定申告の控えなど、アメリカ人のパートナー本人でないと集められない資料が中心。 したがって、このプロセスはパートナーと役割分担するのが基本といえます。   ② I-130の承認を待っている間に着手しておくとスムーズ NVCのインストラクションでは、 「Step 4:  Collect financial documents」 「Step 5:  Collect...

【移民ビザまとめ保存版】新・I-130パッケージ準備ガイド(2017年2月フォーム改定後)

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本記事は、2016年に移民ビザを取得した私自身の経験談をベースに、ビザに関する情報をまとめ直し、更新を重ねたものです。2018年9月18日、記事を全面リニューアルしました★ ただし、なるべく最新情報を反映するようにはしておりますが、正確性を保証するものではありません。ビザの制度は頻繁に変わりますので、必ず移民局の公式サイトなどで最新の情報を確認してくださいね!   ▼2019年2月22日に、移民ビザ掲示板がオープンしました!どなたでも自由に質問・相談・回答・体験シェアいただけます♪ こんにちは、Apricotです。 移民ビザ(CR-1/IR-1ビザ)を申請するにあたり、まず最初のステップとなるのが「請願書(I-130)の提出」です。 この「請願書(I-130の提出)」は、ビザプロセスの最初のステージにして、早くも重要なヤマ場の1つ。でも、「Form I-130」と呼ばれる書類以外にも集めるべき書類がたくさんある上に、インストラクションも英語なので、「何をどう集めたらいいの…?!」と、戸惑っていらっしゃる方も多いと思います。 そこで本記事では、そもそも「請願書って何?」ということから、「具体的な必要書類」までをなるべく分かりやすくご紹介していきます☆ ▼その前に、ビザの全プロセスを把握しておきたい方は、こちらの記事をどうぞ! https://daysintheusa.com/2016visa-process/ 請願書(I-130)パッケージって? 移民ビザ(CR-1/IR-1)の手続きは、まずアメリカ人配偶者がアメリカ移民局(USCIS)に対して、「私の外国人配偶者に移民ビザを申請する許可をください」とお願いをするところから始まります。 その審査のための書類が、「フォームI-130」とそれに付随する関係書類一式(パッケージ)です。 これは移民ビザの本審査というよりも、まずは移民局が「そもそも二人にビザの申請資格があるか」を審査するプロセス。そのため、主に二人のバックグラウンドや結婚の信ぴょう性を問う書類が中心になります。 ここでは、あくまでお願いする立場のアメリカ人配偶者が主体になるので、「請願者」(petitioner)とはアメリカ人配偶者を指します。なぜか今後も書類によっていろいろな呼び方が出てくるので、以下を参考にしてください♪ Petitioner, Sponser Your(Alien)Relative, Intending immigrant, Beneficiary, Applicant まずはフォームをダウンロード&記入しよう それでは早速、請願に何が必要なのかを見ていきましょう! まずは、請願に必要なフォームをダウンロード&記入する必要があります。USCISのウェブサイトから、 Form I-130 インストラクション Form I-130A Form G-1145 上記すべてを印刷し、記入しましょう。 ▼必要なフォームは、こちらのリンクからもダウンロードできます。 I-130, Petition for Alien Relative Form I-130 (PDF, 1.62 MB) Instructions...

【移民ビザまとめ保存版】ビザ取得の流れを掴もう!ずばりビザプロセスの全貌を大公開!

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本記事は、2016年時点の私個人の体験をもとに執筆したものです。以後、適宜加筆・修正を加え、なるべく最新の情報に近づくよう努めておりますが、情報の正確性を保証するものではありません。必ずご自身でUSCISおよびNVCの公式ウェブサイト等をご確認ください★   ▼【お知らせ】2019年2月22日に、移民ビザ掲示板がオープンしました!どなたでも自由に質問・相談・回答・体験シェアいただけます♪<a   こんにちは、Apricotです。 私は2016年に移民ビザを取得し渡米しました。今回ご紹介するのは、ビザプロセスの全貌についてです。ビザが下りるまでに何処でどんなステップを踏むのか、どこがヤマ場かなど、私自身の経験談や読者の皆さんからの情報をもとに、なるべく分かりやすくがんばってまとめてみたいと思います! ビザは主に3つの機関で処理される 移民ビザは、最初にアメリカ人の配偶者が、アメリカ移民局に対して「私の配偶者にビザを発給してください」とお願いする請願書(I-130)を送るところから始まります。 この書類一式は、受理されるとCaseと呼ばれ、このケースが順番に主に3つの機関に回されて、そこでそれぞれの審査が行われ晴れてビザ発給となります。私の勝手なイメージだと、ファイルに入った書類一式が、ベルトコンベアーに乗って流れ作業で処理されていくイメージですねw まずは、プロセスの全貌をご紹介する前に、この3つの機関について簡単にご紹介しておきたいと思います。   1.USCIS United States Citizenship and Immigration Service の略で、アメリカ移民局のことです。組織としては、Department of Home Security(国土安全保障省)という巨大組織の一機関にあたり、ここではその名のとおり、安全保障の観点からアメリカにおける移民全般を司っています。 先ほどお話した請願書(I-130)はこのUSCISに送ることになりますが、ここではまず、移民ビザの申請資格があるかどうかを審査し許可するところまでが行われます。 送る書類から察するに、具体的には、ビザの基本要件を満たしているかや、二人の身元、結婚の正当性などを中心に審査されているようです。ビザを申請すればすぐに本審査へと進めるわけではなく、まずは移民局が、そもそも二人がビザを申請するに値するかを判断するというわけです( ˘ω˘ ) ちなみに、入国後のグリーンカードの発行なども再びUSCISが行うことになります。   2.NVC 移民局から請願書の許可が下りると、ケースはそのまま NVC という組織に送られて、正式にビザを申請したことになります。NVCはNational Visa Centerの略で、文字どおりナショナルビザセンターと呼ばれています。 組織的にはUnited States Department of State(国務省)の管轄で、アメリカの外務省にあたる機関の一部。移民局とは別物の組織で、次の審査が行われるんですね。 ここでは本審査として、かなり細かい審査が行われ、よって提出する資料も細かいものになります。主な審査は、バックグラウンド(これはUSCISとも被る)、経済状況などですが、特に移住後に十分な経済力があるか(またはサポートする人がいるか)はしっかりとチェックされます。   3.在日アメリカ大使館 NVCで審査に無事パスすると、ケースは在日アメリカ大使館に転送されます。ここでは、NVCやUSCISと連携を取りながら、最後のプロセスであるインタビュー(面接)とビザの発給が行われます。 面接では犯罪歴証明や健康診断結果を提出しますが、それ以外は基本的に「最終確認」のため、二人の馴れ初めや移住後の予定など基本的な質問のみです。面接さえパスしてしまえば、この時点で実質上、移民ビザの取得が完了!です。   ずばり、ビザプロセスの全貌はこちら! では、各機関の概要と全体の流れがなんとなくわかったところで、「具体的なビザのステップ」を見ていきましょう。移民ビザプロセスの基本ステップとそれに関係する書類名、費用、そしておおよその所要時間をまとめたものが以下の表です。 一番上の請願書(I-130)に始まり、一番下のグリーンカードの取得まで順番に進んでいきます(一部、順番が前後しても良いステップもあります)。そのなかで、★がついているステップは、ご自身でアクション・提出が必要なステップです。 なお、ちょっと分かりづらいので補足すると、目安時間というのは、前ステップからそのステップに進むまでの所要時間を示しています。例えば、STEP2の「1〜2週間」というのは、STEP1が完了してから約1〜2週間後にSTEP2へ進める(受領確認メールが届く)ことを意味しています。 機関 S T E P プロセス ★はアクションを書類送付などアクションを起こすステップ 書類名 Fee 前STEPから本STEPまでの目安時間 U S C I S 1 ★請願書(I-130)を準備、送付 I-130 I-130A ※2017年2月改定 G-1145 $535 2016年12月値上 2 受領確認メールが届く 1~2週間 3 受領証兼領収証(NOA1)が郵便で届く Form I-797C (NOA1) 1~2週間 4 請願書が許可される 5か月〜10か月 ※2018年5月現在、時期により異なります 5 請願許可証(NOA2)が郵便で届く Form...

【移民ビザまとめ保存版】ビザ申請前に読んでおきたい3つのTips!

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▼【お知らせ】2019年2月22日に、移民ビザフォーラム(掲示板)がオープンしました!どなたでも自由に質問・相談・回答・体験シェアいただけます♪ こんにちは、Apricotです。 移民ビザは、専門家に頼らずとも、ちゃんとステップを踏んでいけば誰でも取得することができます。けれども、私たちもそうだったように、ほとんどの方が初めての経験なので、戸惑うことも多いのではないでしょうか。実際、大なり小なりのトラブルはつきもの。 今日は、そんなビザプロセスに突入される前に、ちょっとだけココロの準備になるかもしれない3つのTipsをご紹介したいと思います☆ ビザを取ったばかりの身で少々おこがましいのですが、先輩ヅラにちょっとだけお付き合いくださいませ(笑) ★Tipその1 アメリカの洗礼はビザ申請時点から!お役所仕事に期待は禁物 ビザ取得までの道のりは、個人差がありますが、一般的に1年前後くらいの長期戦になります。1か月単位で待たされることにイライラしたり、同じような書類を何度も出させられたり…私も、思うように進まないビザプロセスにストレスを感じていた一人でした。 ただ、何よりも教訓だったのは、アメリカのお役所仕事のいい加減さを思い知ったこと!事務作業が遅いのはもちろん、提出した小切手が不正に遭ったり、変更申請したものがされていなかったり、コールセンターに電話しても30分以上繋がらない挙句にたらい回しされたり…と、正直、日本では考えられないレベルでいい加減です。 しかし移住してみると、それが何故だかなんとなくわかります。アメリカのワークスタイルというのは、もちろん全員とは言いませんが、基本的に冗談を言い合いながらのんびり仕事をして、実にリラックスムード(笑) ですので、Tipその1は、ビザを申請した時点で、「もうここはアメリカ~♪」くらいに思っておきましょう。時間がかかっても慌てない。ミステイクは想定の範囲内。アメリカのお役所仕事に期待はしない。何かあってもちょっと早めにアメリカの洗礼を受けたと思って、付き合っていくしかありません。 しかし、ビザプロセスでこのペースに慣れておくと、移住してからあまりストレスを感じることなく快適にアメリカ生活をスタートできると思います(笑)   ★Tipその2 旦那さんや家族のサポートは必須!頼るべきところは頼って 私が参考にさせて頂いていたブロガーさんたちは、皆さん賢くて旦那さんに頼ることなく、なかにはほとんどすべての書類をご自身で揃えられていた方もいらっしゃいました。 もちろん、日本に住んでいるカップルもいれば、日米で遠距離生活をしていらっしゃるカップルもいらっしゃいますし、それぞれ事情は違うので一概にはいえませんが、できることなら旦那さんやその家族のサポートを最大限に得られると、ビザプロセスはとてもスムーズなものになります。 実際、婚姻受理証明書や戸籍抄本など、日本で揃えないといけない書類もあれば、Tax ReturnやAffidavit of Supportなど、アメリカ側で揃えないといけない書類もあり、また、場合によってはアメリカで第三者(通常家族が多い)からの書類や住所を必要とする場合も出てきます。 うちの場合は、私があまり難しい英文を読むのが得意ではなかったので、ほとんどリサーチは夫に丸投げし(笑)、細かい書類のチェックなど夫が不得意な分野は私がフォローしていました。幸い、夫は必要に迫られると一応はやってくれる人だったので、なんとかなったのと、彼の妹がとても協力的だった事が大きかったです。 ビザプロセスの進め方は十人十色だと思いますが、もし可能であれば、どれくらいの期間を目標に取得を目指したいのかや、進め方のスタイル、役割分担などをざっくばらんに話し合っておくと良いかもしれません。また、後々必要になる家族のサポートを得るためにも、あらかじめ家族にビザの事を話して理解を取り付けておくといった事もお勧めです。 ビザ取得の道のりは半年以上と長期戦ですが、チームワークで乗り切ったときには夫婦や家族との絆がグッと深まりますよ☆ ★Tipその3 困ったらアクション!ときには毅然とした態度で意思表示することも大事 どんなに入念に書類を準備しても、予期せぬちょっとしたことで審査にひっかかってしまったり、急いでいるこちらの気も知れず、一定期間が経っても何の音沙汰もなかったり…ビザプロセスでは、そういったトラブルはつきもの。 困ったときや気になることがあったときは、ビザを処理しているUSCISやNVCなどのコールセンターに迷わず電話やメールをすることをお勧めします。そこは旦那さんの役割にしてしまっても構いません(笑) 実際は、たとえ電話をしても、ただ「待て」の一点張りで終わることも多いですし、コールセンターのスタッフの言う事が二転三転することも残念ながら多いです。ただ、理不尽なことがあった場合には、可能であればスーパーバイザー(責任者)を電話口に呼び出しましょう。アメリカでは、「責任者を出せ!」というのは比較的普通みたいです(笑) ただ、そう簡単には出してもらえないので、その場合はハッキリとした態度で要望を伝え、ときには(無礼にならない範囲で)こちらがいかに真剣に怒っているかを冷静にメールするのも一案です。 ビザが下りないうちは、頭の隅っこで「あまりUSCISやNVCを怒らせるとビザ取得に不利なんじゃないか…」と、言いたい事を飲み込みがちですが、毅然とした態度で意思表示をすることで事態が改善することありますよ。実際、読者の方のお話では、電話で猛プッシュした結果、かなり待ち時間を短縮できたという声もありました。   というわけで、いかがでしたでしょうか? 逆に、ビザプロセスがものすごく大変なように思わせてしまったらすみません…。こういったハプニングは決していつも起きるわけではありませんし、ちゃんと淡々と指示に従って気長に待てば、きちんとビザは取れるようになっておりますのでご安心ください! 今はこのTipsを「そういうものか~」くらいに受け流して頂いて、無事何事もなくビザが取れればそれでよし!万一何かあったとしても、「あぁ、そういえば似たようなコト言ってた人がいたな。自分だけじゃないんだ~」くらいに思って頂ければ幸いです☆ 今日もお読みいただきありがとうございました!

【移民ビザまとめ保存版】CR1/IR1ビザとK3ビザ。国際結婚で移住するならどっちを取得?

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本記事は、2016年時点の私個人の体験をもとに執筆したものです。以後、適宜加筆・修正を加え、なるべく最新の情報に近づくよう努めておりますが、情報の正確性を保証するものではありません。必ずご自身でUSCISおよびNVCの公式ウェブサイト等をご確認ください★   こんにちは、Apricotです。 さて、【移民ビザまとめ保存版】と題し、私が今回取得した「移民ビザ(CR-1ビザ)」の一連のプロセスや経験談について、まとめていきたいと思います! 早速ですが、国際結婚していざアメリカに移住するぞ!となったときにまず考えることは、「どのビザを取ったら良いの?」ということではないでしょうか?国際結婚なので、最終的に「グリーンカード=永住権」を取得する、という事はお馴染みだと思いますが、具体的にどのビザを申請したら良いのか最初は戸惑いますよね。 そこで今回は、国際結婚の場合を想定したビザの種類について、私の知っている範囲で解説したいと思います♪ そもそも、アメリカでは結婚してないけど"配偶者"でいいの?というギモン まず、婚姻にまつわるビザとしては「配偶者ビザ」と「フィアンセビザ」があります。その名のとおり、婚姻済みか否かで申請するビザが変わってくるわけですが、ふと、ここで湧いてくる最初のギモン。 「日本で入籍したけどアメリカでは結婚(Marriage Certificateを取得)していない場合、申請するのは配偶者ビザ?それとも、フィアンセビザ?」 もしかしたら大半の方は迷うことはないかもしれませんが、私たちはまさにこのケースに該当していて、最初から迷いまくっていました(笑) 今回取得するビザはアメリカのビザなので、なんとなくアメリカの法制度に則った婚姻でなければ配偶者とは認められない気がしていたのです。 でも、実際は、日本で入籍していれば、アメリカでのステータスに関わらず配偶者ビザ(CR-1/IR-1/K3)を申請することができます。アメリカ国外での結婚であっても、その国で公的な「婚姻証明書」(日本では婚姻受理証明書がそれにあたります)が提出できれば、配偶者として申請可能。 したがって、普通に日本の婚姻前であればフィアンセビザ(K1ビザ)、婚姻後であれば配偶者ビザを申請できると考えて大丈夫です。   CR-1/IR-1ビザとK3ビザの違い では、ここからは日本で入籍済みという前提で、ビザの違いについて見ていきましょう。 配偶者が申請できるビザの種類には、「CR-1ビザ」「IR-1ビザ」それから「K3ビザ」という3つがあるのですが、「CR-1ビザ」と「IR-1ビザ」は実質、性質が同じものなので、大きくわけると「CR-1/IR-1ビザ」と「K3ビザ」の2つが実際の選択肢になります。 ただ、どちらも配偶者が取れるビザというだけあって、最初は少々わかりづらいこの2つのビザの違い。アメリカ大使館のウェブサイトなどでは残念ながら日本語で詳しく書かれていないため、私なりにいろいろなサイトから情報を集めてざっと違いを表にまとめてみました!   IR-1 CR-1 K3 種類 移民ビザ 非移民ビザ 取得条件 婚姻2年以上 (永住権取得時点) 婚姻2年未満 (永住権取得時点) 結婚している配偶者で 移民ビザ(永住権)申請中 (移民ビザの申請が受理されて初めて申請が可能で、かつK3が移民ビザより早く下りた場合に有効) ビザ発給までの期間 約9~12か月 ※時期により異なります 約6~9か月 ※時期により異なります ビザの有効期限 (入国期限) 健康診断の有効期限 (健診を受けてから最長6か月) 2年間 (複数回の出入国が可能、但し健康診断の有効期限内に1回入国の必要あり) グリーンカード取得可能時期 入国後約1か月後 (入国時点で実質永住権は取得) 入国後永住権切り替え申請の 許可が下りてから グリーンカードの有効期限 10年間 2年間 (条件解除の許可が下りると10年間のGC発行) 左記同様 永住権取得までのトータルコスト 約$900 約$1,600 (入国後の永住権申請代含) メリット ・入国後すぐに社会保障番号申請、運転免許証、就労等が可能。 ・コストがK3よりも安く済む。 ・IR-1/CR-1よりも早く入国できる。 デメリット ・K3よりも入国までに時間がかかる。 ・入国後に永住権切り替えの手続きが必要。 ・コストがIR-1/CR-1よりもかかる。 ・永住権取得前の就労には「就労許可申請」が必要など、通常生活をスタートするうえで制限が多い。   簡単に説明すると、配偶者としてアメリカに住み続けるには「永住権(グリーンカード)」が必要で、どちらのビザを取るにしても、最終的に永住権を取るのは同じです。 入国後すぐにこの永住権を取得できるのが「IR-1/CR-1ビザ」なのですが、かつてはビザが下りるまでに1年以上の長い期間待たなければならなかったとか。そうすると例えば、アメリカ人の夫がアメリカ在住なのに、外国人である妻はこのビザ取得のために長期間、国外待機(=別居)を強いられることになり、さまざまな不都合が生じてくることがあります。 そういった遠距離夫婦を救うための措置として、IR-1/CR-1(永住権)申請中でも配偶者としてアメリカに入国、滞在できる「K3ビザ」が作られたようです。この「K3ビザ」は、あくまで「IR-1/CR-1ビザを申請中だけれど、なんらかの事情で入国を早めなければならない」場合のビザなので、最初からK3ビザを申請することはできず、まず「IR-1/CR-1ビザ」を申請してその申請が許可されなければなりません。 「K3ビザ」を申請した場合は、一応前段階で申請した「IR-1/CR-1ビザ」もプロセスを生かすことができて、「IR-1/CR-1ビザ」または「K3ビザ」のどちらか早く下りたほうのビザで入国することができるようになります。 ただ、注意点は、「K3ビザ」で入国した場合、それだけで永住できるものではなく(K3ビザは非移民ビザ)、入国後に改めて永住権を申請しなおすアジャストメント申請が必要になります。ここが大きな違いといえます。 ちなみに「IR-1ビザ」と「CR-1ビザ」の違いについては、発行されるグリーンカードの期限が10年か2年かの違いだけです。申請の時点で指定することはできず、ビザが発給される時点で、婚姻2年以上経過していれば自動的に「IR-1ビザ」が発給され、2年未満であれば「CR-1ビザ」が発給されるというしくみです。 「IR-1/CR-1ビザ」をオススメする理由 実は私たちも、最初はよくわからなくて、簡単そうな「K3ビザ」を取る気満々でいました(笑)しかし、特にご事情がない限りは、ぜひ「IR-1/CR-1ビザ」のほうをお勧めしたい、その理由は3つ。 1.結局、プロセスと費用を考えれば「IR-1/CR-1」がお得 「K3ビザ」は手っ取り早そうに聞こえますが、先ほどお伝えしたように、入国後に改めて永住権へのアジャストメント申請をしなければなりません。単純に入国後のプロセスが増えるとともに、その分の費用もだいぶかさみます(上の表参照)。 また、「K3ビザ」単体で見ると簡単そうですが、実際にはその前段で「IR-1/CR-1ビザ」も申請しなければなりませんし、ましてや、あわよくば「IR-1/CR-1ビザ」もそのまま同時に進めようともなると、相当な手間がかかってきます(「CR-1ビザ」を取るだけでも大変だったので汗)。 結局、最終的なゴールである「永住権」までの道のりを考えれば、「IR-1/CR-1ビザ」に絞って申請したほうがスムーズで効率的だと私は感じています。   2.取得スピードが速まってきている(※追記修正あり) もう1つ大きな理由として、2016年時点では、「IR-1/CR-1ビザ」の取得スピードが速まってきていました。かつて「1年~2年かかる」といわれていた「CR-1/IR-1」ビザが、2016年当時は早い方で「7か月」、私の場合はトータル「約9か月」で取得することができました。 これは、請願書を出してUSCISの承認(NOA2)が下りるまでの期間でいうと、「約1か月~2か月」まで短縮されたことになります。したがって、「K3ビザ」のスピード的なメリットはあまりなくなってきていたのが事実。 ★2018年5月29日追記★ ところが、トランプ政権発足後あたりから、再び「USCIS」における審査速度が大幅に落ちており、2018年に入ってUSCISの承認(NOA2)が降りた方の多くは、I-130の申請から「約5か月~10か月」かかったとの情報を頂いております。このペースでいくと、ビザ取得まではトータルで最低でも「8か月~13か月」はかかることが予想されます(不備がある場合プラス1〜2か月)。 このように、「USCIS」でのビザ審査プロセス速度は、政治的背景や世界中からの請願状況、審査体制の状況など様々な要因により、短期間でコロコロと変わりますのでご注意ください(>_<) 今後もおそらく速くなったり遅くなったりするので、なかなか読めないのが実情です…。   ただし、「IR-1/CR-1」ビザでも、取得を早めることが全く出来ないわけではありません。ビザの申請中に知ったことですが、プロセスの途中で「Expedite Letter」というのを提出することで、審査スピードを幾分か早める配慮をしてもらえることがあります。 ただ、これは単に「早く入国したい」程度の理由ではなく、健康上の理由や子供の教育上の理由など、誰が見ても明らかに考慮しなければならないような理由でないといけないようです。   3.移住して比較的すぐに生活基盤を構築できる 「IR-1/CR-1ビザ」の場合、入国して1か月ほどもすれば、正式な永住者として「グリーンカード」と「ソーシャルセキュリティーナンバー」が発行され、比較的すぐに生活基盤を構築することができます。具体的には、この2つがあることで、銀行口座が作れるほか、仕事や運転免許の取得も可能になります。 逆に、契約ごとなどは必ずこの2つが必要になってくるので、移住して時間が経つにつれ、ないと困ることのほうが多くなってくると思います。ただ、仕事に関しては永住権取得前でも「就労許可申請」をすることで就労が可能なよう。 アジャストメント申請をして正式に永住権を獲得するにはやはり数か月(最短でも3か月?)を見ておく必要があるようです。どうしても「早く入国できる」点に目が行きがちですが、「K3ビザ」をお考えの方は、移住後のこの期間の生活についてもパートナーと予めご相談されることをお勧めします。     いかがでしたでしょうか?この記事は、私の旧ブログで以前書いた記事に少し補足を追加する形で書き直してみました。皆様のお役に立てたら幸いです! お読みいただきありがとうございました。